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この記事の対象者
- 初めてワンルームを買った方
- 今まで白色申告を行っていた方
- 自力で「開業届」と「青色申告」の提出・記入方法を知りたい方
確定申告の前に行っておくべきこと
「開業届」(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)
「青色申告」(正式名称:青色申告承認申請書)
を住んでいる地域を管轄している税務署に提出する必要があります。
どちらも税務署に提出する資料になりますので、二度手間にならないように同時に提出しましょう。
なぜ提出する必要があるの?
メリットは、ワンルームを賃貸して得た、利益から10万円又は65万円を差し引けるようになります。
「青色申告特別控除」を使うと実際いくら位、税金がお得になるの?
持っているワンルームが10戸未満の場合は、控除額は10万円です。不動産投資から発生した利益が10万円の場合、青色申告特別控除として全額が利益が差し引かれるので、税金の支払いが不要になります。
例えば、家賃8万円前後のワンルーム1戸の場合は、2年目以降は、10万円前後の利益が出るケースが多いです。(築年数にもよりますが、)
10万円の利益が出た場合は、年収500万円の方は2万円、年収1000万円の方は3万円程度の税金の支払いが発生します。
例1:年収500万 所得税率10% 住民税率10% 不動産所得10万円の場合→2万円節税
※計算根拠
所得税1万円:不動産所得10万円×所得税率10%
住民税1万円:不動産所得10万円×住民税率10%
例2:年収1000万 所得税率20% 住民税率10% 不動産所得10万円の場合→3万円節税
※計算根拠
所得税2万円:不動産所得10万円×所得税率20%
住民税1万円:不動産所得10万円×住民税率10%
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)
開業届とは
事業を開始、事務所の新設、移転や事業の廃止を行った際に、税務署へ提出する書類です。
なお、開業届けは略称であり、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」なので「廃止時」にも提出する必要があります。
書式
記入例
記入例は、青色の枠が記入する項目、赤色の枠の項目は記載不要になります。融資を受ける際に「開業届」を確認する金融機関もあるので、綺麗に書きましょう。
開業届記入例 1/3
開業届記入例 2/3
開業届記入例 3/3
提出時期
投資用ワンルームを購入して、引き渡し後、1ヶ月以内
提出先
住んでいる地域を管轄する税務署
下記より検索してください。
注意点
金融機関によっては、融資申込みの際に、確認する事があるので、2通作成して、1通は控えにしましょう。
税務署へ持参の場合、窓口で控えが欲しい旨を伝えてください。受付印を押印した開業届がもらえます。
郵送の場合は、送付状に手元控えが欲しい旨を記載し、返信用封筒(切手付き)を忘れずに同封しましょう。
青色申告(正式名称:青色申告承認申請書)
青色申告承認申請書とは
青色申告を行うために所轄の税務署に提出する必要がある書類です。書類は、開業届と同様に簡単です。
書式
記入例
記入例は、青色の枠が記入する項目、赤色の枠の項目は記載不要になります。
青色申告記入例 1/3
青色申告記入例 2/3
青色申告記入例 3/3
提出時期
これまで白色申告をしていた場合・・3月15日
初めて投資用ワンルームを購入した場合・・購入後2ヶ月以内
提出先
住んでいる地域を管轄する税務署
下記より検索してください。
※開業届の提出先と同じ税務署になります
注意点
「開業届」と同じように金融機関によっては、確認する事があるので、2通作成して、1通は控えにしましょう。
まとめ
項目 | 開業届 | 青色申告承認申請書 |
書式 | https://bit.ly/3lu5Qrh | https://bit.ly/33yXhFA |
提出時期 |
投資用ワンルームを購入して1ヶ月以内 |
・3月15日(これまで白色申告をしていた場合) ・購入後2ヶ月以内(初めて投資用ワンルームを購入した場合) |
提出先 | 住んでいる地域を管轄する税務署下記URLより検索してください。 https://bit.ly/37nyzsJ | |
提出方法 | 郵送又は持参 | |
手数料 | 不要 |
追伸
税理士の方に確定申告を頼むと3万円程度の手数料を支払う必要があります。
確定申告の知識は、銀行に融資を申し込む際にも重宝しますので、初めは大変ですが、がんばって、自力で確定申告を行うことをおすすめします。